扶養内130万を超えた場合どうなるの?損をしない働き方!
2017/03/01
パートをしている主婦なら聞いたことがあるであろう言葉「130万の壁」。
年収が130万円以下の場合は夫の扶養親族として加入することができますが、問題は超えた場合です。
扶養内の130万を超えた場合どうなるのでしょうか。掛け持ちパートの方は要注意です!
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この記事のあらすじ
扶養範囲内の130万を超えた場合どうなるの?
130万円の壁という言葉を聞いたことがありませんか?
例えば配偶者でパートをしている場合年収130万円を超えると一気に手取り収入が減るということを言います。
これはどういうことかというと交通費込で年収130万円を超えると所得税や健康保険、年金を払わなければならない上に、配偶者控除もなくなるため年収129万9999円よりも手取り収入が減ることから130万円の壁と言われています。
もし129万9999円の時と同じ収入を稼ぐ場合、健康保険料や年金、所得税の増加分+配偶者控除の減少分を考えると余分に45万円ほど必要となり、175万円ほどを稼がなければならなくなります。
これは学生のバイトやフリーターの場合も同様で、健康保険料や年金、所得税の増加分と親の控除の減少分まで考えておく必要があります。
仕事にやりがいを感じているからなどの思いもあるとは思いますが、気づいたら手取りが減っていたという事態を避けるために自分の収入を把握しておく必要があります。
扶養範囲内の130万を超えた場合に知っておきたいこと!
例えば夫が扶養し妻が扶養されている場合、夫が社会保険に加入している場合は、妻の収入が130万円未満であれば夫の社会保険に扶養親族として加入することができます。
その際に妻の分の社会保険料の負担は増えません。またこの例であれば夫の収入によって保険料が決まるので妻が130万円未満であれば保険料がかわることはありません。
しかし妻の収入が扶養範囲の130万円を超えた場合、扶養親族から外れてしまうため国民健康保険と国民年金に加入するかパート先の健康保険や厚生年金などの社会保険に加入する必要があるため世帯内の保険料増えてしまいます。
さらに所得税の103万円のラインも超えているため夫と妻の両者の所得税が増えることになります。
このように130万円の壁を超えた場合扶養親族の範囲からはずれ、配偶者控除を使うこともできなくなり、年金や健康保険などの社会保険料や所得税も増えることになり、世帯内の負担が増えてしまうということになります。
130万以下は夫の扶養になれるけど、超えた場合は損をする?
社会保険上、妻の年収が130万円以下の場合は、夫の扶養に入ることによって第三号被保険者となり社会保険料を負担する必要がありませんが、年収130万円を超える場合は国民年金や国民健康保険などの社会保険料を負担しなければならないため、160万円ほどの収入を得なければ世帯内収入は減る場合が多いです。
もし年収103万円を超えてしまいそうな場合は130万円未満のほうが世帯内収入は増えますが、130万円を超えるのであれば160万円の収入を稼がなければ、130万円未満に収入を抑えたほうがお得という逆転現象がおこります。
さらに夫の配偶者控除の減少を考えるとさらに収入を稼がなければなりません。
ですが130万円の壁は夫が会社員で扶養親族の範囲内である場合であり、もし夫が国民健康保険などの第一号被保険者の場合は妻は別途国民年金や国民健康保険などの保険料を払う必要があるので130万円の壁は気にする必要がなくなります。
社会保険の負担を考えると扶養範囲内の130万以下に抑えるべき?
第三号被保険者とはサラリーマンの妻といった扶養の範囲にいる人であり、第三号被保険者であれば社会保険料を納める必要がありません。
社会保険とは年金や健康保険のことをいいます。
もし妻の収入が130万円を超えると夫の社会保険の扶養範囲から外れてしまい第三号被保険者ではなく、第一号被保険者、または第二号被保険者となり自分自身で健康保険や年金の保険料を納めなければならなくなります。勤め先の健康保険や厚生年金に加入し第二号被保険者になることができれば少しは負担を減らすことが出来ます。
ですがもし国民健康保険や国民年金を負担しなければなら無くなれば家計に大ダメージを負うことになります。
国民健康保険料は各自治体によって異なりますが約5000円、国民年金保険料が約16000円程度と考えると年25万円ほどの負担が増えることになります。
社会保険の負担を考えると妻の収入を130万円以下に抑えておくのが賢いといえます。
扶養130万の壁!130万円超えそうなら働く時間を増やす方が得?
「130万円の壁」と同様よく耳にするのは「103万円の壁」です。103万円の壁とは、パートタイマーで年収103万円以上の場合は所得税の支払い義務が生じるということです。
これがどういうことかというと、給与所得控除は最低65万円となっており、所得税基礎控除額が38万円となっているので合計で103万円の控除があり所得がない=所得税の支払い義務がないということになります。
これがさらに給与所得が130万円を超える場合は所得税はもちろん年金や健康保険料などの社会保険料を支払う必要もあり、さらに配偶者の社会保険料も増えます。
もし130万円を超えそうなのであれば、少しでも働く時間を増やしてできるだけ稼いだほうがよいでしょう。
もし掛け持ちで働いている場合、二つの職場を合算しても20万円以下の収入しかないという場合を除いて原則として確定申告を行う必要があります。
また103万円の壁の場合は交通費は含まれませんが、130万円の壁の場合は交通費や住宅手当など非課税収入も含んで計算されますので注意が必要です。