年金収入がある65歳の人の働き方とは?ルールを理解しよう
2017/03/08
今は定年退職したシニア世代の人もどんどん働いている時代ですが、65歳で年金収入があっても働くことはできるのでしょうか?
年金をもらいながら働く場合って制限はあるの?普通に働くと、年金が減額されることってあるの?
年金収入のある65歳の人の働き方について調べてみました。
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この記事のあらすじ
年金収入がある65歳の人が仕事するならいくらまでもらえる?
厚生年金にご加入の方は、まずは内訳のご確認をしてください。
【年金=基礎年金+厚生年金+厚生年金基金(ご加入の方のみ)】
次に、パートなど、新しく始める仕事で得てもいい収入額の上限を計算します。ここで出た金額を超えてしまうと、年金の減額や停止になってしまいますので注意が必要になります。
1.年金から基礎年金を引いた金額(月単位)を計算する。
2.65歳未満の方の場合…28万円から1を
65歳以上の方の場合…46万円から1を引く。
ここで計算された金額が一か月に得ても良い金額になります。この金額よりも多く働いてしまうと、年金が減額されてしまうことになります。また、ボーナスなどの賞与がある場合は一年間でもらえる賞与の金額を12か月で割って算出してください。その金額も一か月に得ても良い金額に含まれますので注意してください。
実際に例をあげて計算してみましょう。
例)年金の収入が年間で210万円・67歳男性の場合
ボーナス支給有・年2回で合計金額90万円
〇年金収入の内訳)
210万円(年金)=60万円(基礎年金)+150万円(厚生年金+厚生基礎年金)
・年金収入から基礎年金を引いた金額(厚生年金+厚生基礎年金)を12か月で割る。
150万円(年間)÷12か月=12.5万円(月間)
・新しい勤務先でボーナス等の賞与がある場合、年間の賞与金額を12か月で割る。
ボーナス年間90万円÷12か月=7.5万円
・67歳なので、46万円から上記2つの金額を引く。
46万円-12.5万円-7.5万円 =26万円
一か月のお給料が26万円以下であれば、年金の減額や停止はありません。
65歳で年金をもらっている人が仕事で収入を得ると、年金はどうなる?
年金をもらっているのに、働いて収入を得ると年金が減額されることがあります。
年齢によっても変わってくるので、ここで2つのパターンをご紹介していきたいと思います。
まず最初に厚生年金の方の年金の内訳をご紹介します。
年金 = 基礎年金 + 厚生年金 + 厚生年金基金(加入している方のみ)となります。
それでは65歳未満の方の場合は、賃金(月額報酬)と年金額の合計が28万円を超えると厚生年金が1部支払いが停止されます。またさらに48万円を超えると厚生年金停止額の割合が増えるようになります。しかし基礎年金部分は停止されることはありません。
65歳以上の方は賃金(月額報酬)と年金額の合計が48万円を超えなければ、厚生年金の支給は停止されません。48万円を超えると1部が停止されます。またこの場合も基礎年金部分は停止されることはありません。
また意外と知られていないのが、年金と失業保険を同時にもらえる事です。詳しく知りたい方は年金機構に確認すると、詳しく教えてもらえますので、ぜひ参考にして下さい。
65歳で収入のある人が年金を減額される場合とは?
年金を受給する場合は、次の2点のことに注意が必要です。
1.基礎年金は全額支給
2.賃金(ボーナス込みの月収)と厚生年金の合計額が48万円以上の場合には、賃金の増加2に対して、年金額1を停止。
基礎年金というのは、全額支給になります。
基礎年金は、国民年金に加入していて、保険料納付期間と保険料免除期間が25年以上ある人が原則65歳から受給できる年金です。
2番目が注意が必要です。
仕事でもらえる給料と厚生年金の年金受給額の合計が、月48万円を超えると、年金額が減らされてしまうのです。
月に仕事で38万円以下の給料があり、支給される年金が10万円だった場合、合計が48万円以下になるので、年金は全額支給になるでしょう。
しかし、月給が38万円を超えると月給と年金の合計金額が48万円以上になるので、もらえる年金の額が減らされるということになるのです。
減らせらる年金額は賃金の増加:2」「年金額:1」で計算します。賃金の増加額の半分の額が年金から減らされるということです。
65歳なら年金を減らしてでも仕事を続けるべき?
昨今は労働力人口の減少が問題になっている。そんななか労働力として今、活躍しているのがシニア層。定年を迎えてもまだまだ仕事が出来るシニアが、色んな所で活躍しているのが目に付くこの頃。
しかしやる気や体力が十分でも、問題なのは年金制度。
定年後も会社などで働き続け、収入を得ると厚生年金の受給額が減らされてしまう事もある。働き方によっては、厚生年金の全部が支給停止となってしまう場合も・・・。
この支給停止は厚生年金の部分だけを対象としているのでご注意を。それに間違った知識を持っている人もたくさんいるので、年金の仕組みをよく知って自分に合った働き方を選ぶことが1番でしょう。
例としては
・年金を減らしても、フルタイムで会社からの収入の方を選ぶ。
・年金は満額でもらえるように会社の仕事を減らす。
また65歳未満と65歳以上、年齢によってもそれぞれ年金がカットされる金額が違ってくるので、十分に年金の事を調べるのも働くうえで重要な部分だといえます。
年金はどんどん減っていく時代?
60才から年金を減額される…その金額を知っていますか?大変な思いをして働いたとしても、年金が減らされてしまうなんてことになったら困りますよね。
そこで年金が減額される金額についてですが、60代前半の方は、年金額の12分の1(月額相当)と年収の12分の1との合計の額が28万円超えた場合、超えた額の2分の1の年金が減額になります。また、60代後半の方は、年金額の12分の1(月額相当)と年収の12分の1との合計の額が47万円超えた場合、超えた額の2分の1の年金が減額になります。
例をあげるなら、60代前半の人の年金額が240万円(月額20万円)で、年収が240万円(月額20万円)なら、月額6万円の年金が減額になります。
せっかく働いたのに年金が減らされてしまう・・・これでは働くモチベーションが上がりませんよね。
ただ、65才以上の人については、前記の通り年金(老齢厚生年金)の12分の1と給料の合計が月額47万円以内(平成27年度)であれば、減額になりません。65才未満よりは少しゆるやかなのです。
そして国民年金から支給される老齢基礎年金は減額の対象外であることから、実際に減額になる方はすくないと思います。