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必見!国民健康保険を滞納していると、入院費用は全額負担です! | なるほど広場

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必見!国民健康保険を滞納していると、入院費用は全額負担です!

      2017/03/08

必見!国民健康保険を滞納していると、入院費用は全額負担です!

国民健康保険に加入していても、普段病院へ行かない人にとっては保険料の支払いが面倒になってしまうこともあるといいます。

でももし保険料を滞納してしまうと、急に入院が必要になった場合どうなるのでしょうか?その保険証は使えないのでしょうか?

国民健康保険を滞納した場合に起こりうることについて説明します。

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国民健康保険を1回でも滞納すると、入院できなくなる?

国民全員に加入が義務付けられている保険制度。一人一人の医療費の負担を軽くするために、社会全体で支え合うシステムです。

国民健康保険もその一つです。
国民健康保険料を滞納すると、段階的に受けられる保障が制限されていきます。社会を支え合う義務を果たしていないのですから、公的な保障は受けられなくなってしまうのですね。国民健康保険は、自分だけでなく家族も加入している保険です。保障が制限されると、治療や入院にかかる費用を支払うことができず、医療サービスが受けられない可能性もあります。

もし1回分でも滞納があれば、すぐにでも支払いを済ませるべきです。全額の支払いが難しい場合には、分割払いの相談も可能ですので、役場に相談してみましょう。分割払いでも利子がかからないようにもできます。

ちなみに、保険の徴収にも時効がありますが、滞納が続くと自治体から請求や差押がきます。時効は中断してしまうので、時効主張により支払いを免れるのは難しいと考えておくべきでしょう。

国民健康保険を滞納している人が入院することになったら?

国民健康保険を滞納している場合、通常の保険証は使えなくなります。

滞納分を納めるまでは、資格者証・短期証という資格で入院などの医療サービスを受けることはできます。資格者証は10割の入院費・治療費負担を求められるものの、後から還付請求ができます。短期証は通常の保険証と同様、3割の金額で医療サービスが受けられます。国民は、憲法で最低限の健康的で文化的な生活が保障されています。滞納があった瞬間に資格を喪失するのでは、この権利が保障されないことになってしまいます。制限はかかるものの、必要な医療サービスは受けられるよう制度設計されているのです。

なお、短期証を持っていて、3割負担で入院ができる場合でも、保険料を支払わなければ滞納費は膨らんでいきます。享受できる権利に応じた義務は、免除されるわけではありません。誠実に支払っていく態度が見られなけれな、通常の保険料滞納者と同じように、差押を受けたり、所有不動産が競売にかけられてしまうこともあり得ます。

国民健康保険を1年滞納した場合、入院時には全額負担になる?

会社勤めをしている人は、健康保険に加入しており、国民健康保険には加入していません。

会社を辞めたり、解雇された場合には、健康保険の加入資格を失いますので、国民健康保険への加入手続きが必要になります。加入しないと、無保険という扱いになり、入院が必要になった場合には全額負担を強いられますので、注意が必要です。労使折半ではない国民健康保険料は、健康保険よりも負担額が増えることが多いです。

ですが、急な解雇や派遣の雇止めにあった場合には、国民健康保険料の減免や支払い猶予の手続きをとることも可能です。保険料を払えないからといって、無保険状態を続けるのはやめましょう。もし保険料を1年滞納すると、保険証を返還しなければなりません。

このとき「資格証明書」というものが発行されますが、病院の窓口では医療費を満額支払わなければなりません。役場の窓口で還付の手続きは取れますが、滞納保険料と相殺される場合もあります。それに、医療費満額を一度に支払うのは、かなり負担が大きいです。窓口に相談しながら、きちんと保険料は納めるようにしましょう。

国民健康保険を滞納すると、保険証は使えなくなる?

国民健康保険料を滞納すると、役場から督促状が届きます。

それでも滞納を続けた場合には、更に催告が届いたり、電話での請求がきます。6か月以上滞納が続いた場合には、持っている保険証は使えなくなります。このとき、代わりに短期被保険者証が発行されます。通常の保険証よりも有効期間の短い保険証で、3割負担で医療サービスは受けることができます。窓口に行って手続きをし、受け取ることができる保険証です。未納金のうち、最初に納付期限がきたものから1年を経過すると、この短期非保険者証も使うことができなくなり、10割負担の被保険者資格証明書しか使用できなくなります。

納付期限から1年6か月未納が続くと、差押により徴収されることになります。給与、預貯金や、車など換価できる動産、さらに家まで差し押さえの対象になります。こうなる前に、支払い方法や減免について役場に相談するようにしましょう。保険料も、納付期限が過ぎると延滞金が発生します。未納が続くほど、負担も重くなります。早めの対応が大切です。

国民健康保険は滞納しないのが一番です!

長期にわたり国民健康保険料を滞納すると、最終的に保険証や、保険証にかわる証書も交付されなくなりますので、全額自費負担しなければなりません。健康で、年に数回しか病院にかからない人にとっては、1か月に何万円にもなることもある保険料を払うのは納得がいかないこともあるでしょう。

しかし、いざ手術や入院が必要になったとき、全額負担となると、とんでもない金額になります。必要な医療を受けられない可能性もありますね。それを3割に抑えてくれる保険は、生活を維持していくためにも必要な制度なのです。それに、保険制度は国民の義務でもあります。社会全体で支え合っていますので、自分だけなら支払わなくてもいいやという人が増えると、保険制度自体が崩壊してしまいます。

義務である以上自治体は差押ができますので、滞納すると、差押により自分の生活がままならなくなる可能性もありますね。こういったトラブルにあわないためにも、困った時には役場に相談をして、分割や減免制度を利用しながら保険料の納付を続けていかなければなりません。

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