国民健康保険と被扶養、年収の疑問についてお答えします!
2017/03/24
国民健康保険には扶養という概念がありません。え?それってどういうこと?と疑問に感じますよね。
国民健康保険には扶養するされるの関係が成り立たない?年収との関係は?年収に関係なく国民健康保険より社会保険の扶養だと健康保険料は安い?
皆さんの疑問に詳しくお答えします!
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この記事のあらすじ
国民健康保険には扶養するされるの関係が成り立たない?年収との関係
国民健康保険の保険料を納付するのは、「個人」ではなく「世帯」です。例えば世帯主が国保に加入していなくても、同世帯の誰かが国保に加入している場合、保険料の請求は世帯主になるということです。国民保険では、同一世帯の誰かに国保の加入義務がある場合、その世帯主の加入保険に関わらず、世帯主が加入手続きと保険料を支払わなければなりません。つまり、「扶養する・される」は関係ないのです。
国民健康保険に扶養制度はなく、扶養する人の所得で生計を一つにしている場合に扶養制度が成り立ちますが、国民健康保険は、同一世帯なら、その人の所得に応じて保険料も加算され、通知書にまとめてきて請求されます。同一世帯で、国民健康保険に加入する本人の収入があると、その所得にかかる保険料も含めて請求されるので、扶養という概念が無いのです。
国民健康保険に加入している方は、こういった点についても詳しく理解しておく必要があります。保険料の請求は、世帯で納付するということをお忘れなく!ぜひ参考にしてください。
年収に関係なく国民健康保険より社会保険の扶養だと健康保険料は安い?
保険料は毎月の給与から徴収されます。健康保険料は、扶養家族が何人いても額は同じで、妻と子供2人、両親といったように扶養家族がいたり、もしくは扶養家族がいなくても、給与額が同じなら保険料も同じなのです。扶養家族が多いほど病院へ行く回数も多いですし、医療費の3割は支払うので負担も大きくなります。なのに保険料が同じなのはちょっと不思議ですよね。
病院と縁が薄い健康な人なら、自動車保険のように割引き制度があってもいいのではないかと考えてしまうものです。でもそういった方がいることで、保険料の定額が調整されているのかもしれないですね。国民健康保険は人数に対して保険料を納める必要があるので、会社の健康保険「社会保険」の方が得といえます。なので、会社を辞めて国民健康保険の手続きに行くと、保険料が高いことにまず驚きます。
病院へ行ったときに7割負担してくれる健康保険ですが、徴収するのは「1人分」。負担も大きいし不満に感じてしまいますが、これが健康保険なのです。国民健康保険と社会保険の違いが理解できましたか?
国民健康保険には被扶養者というものがないから年収を気にせず働ける!
共働き夫婦が年々増えています。そこで問題になるのが、「103万円の壁」や「130万円の壁」です。妻が会社員の場合、健康保険の被扶養者や厚生年金の第3号被保険者を維持するには、年収を130万円に抑える必要があります。働く上でもっとも気にするものですよね。
その点、自営業者の妻ではその壁を気にする必要はありません。それは、国民健康保険には被扶養者というものが無い、保険は収入に応じて金額も変わる、そもそも国民年金には第3号被保険者というものが無いなどの理由からです。収入によって金額も変わらない会社員が加入する健康保険には被扶養者があるので、年収が多いと扶養から外れてしまうようになってしまうのです。
国民健康保険には被扶養者がないので、自営業の妻は年収を気にすることなく働くことができるといえます。一方会社員である夫の扶養に入っている場合は、年収を気にしながら働かなければならず、最低限抑えるか、多く収入を得るよう働くしかないと感じてしまうのです。
世帯ごとの国民健康保険料を節約するコツはあるの?
市区町村の場合、世帯を1つにまとめる「平等割額」が保険料に加算されています。なので、一緒に住んでいるにもかかわらず、別世帯として国保に加入してしまうと、それぞれにこの平等割額がかかってくるので注意しましょう。
平成22年度の大阪市を例にすると、40歳〜64歳の介護保険対象者がいる世帯では、年間約53,000円の平等割額がかかります。これが2世帯だと倍の額になってしまいます。この額だけみても、損をしていることがお解りになると思います。一刻も早く世帯を一緒にすべきです。
また保険料は地域によって大きく差があるって知っていましたか?複数の市区町村の調べてみた結果、一番保険料が高かった地域と一番低かった地域との差額が年間20万円以上もあることがわかりました。東京都内でも、23区とある市とでは10万円の差がありました。保険料を節約するためだけに引越しなんて・・・と思ってしまいますが、年間にするとかなりの差があります。本気で節約したいなら保険料をしっかり計算してみて、引越しをするのも一つの方法です。
会社を辞めたら国民健康保険に加入するの?注意点は?
会社を辞めたらそれまでの健康保険を使うことは出来なくなります。万が一のことを考え、国民健康保険に切り替える人は多いと思います。しかし任意保険制度に加入して、それまでの会社の保険を2年間継続する方や、親族の扶養に入る方もいると思います。所得が低い場合は、被扶養の認定を受けて保険料を払ってもらう方がいいでしょう。ただし、生活の面倒をみてもらっている父母や祖父当の直系尊属など、条件がいくつかあるので注意しましょう。
会社を辞めて国民健康保険に切り替える場合、退職日の翌日以降に住んでいる市区町村で手続きをしなければなりません。その際には身分証明書はもちろん、印鑑や退職日が確認できる書類が必要な場合もあるので用意しておきましょう。
健康保険の任意継続に切り替える場合。
例えば協会けんぽを任意継続する場合は、退職日から20日以内に手続きを行う必要があります。任意継続に切り替えるときは、切り替えることができる期間を確認しておくと安心です。手続きは住んでいる住所地を管轄する年金事務所で行います。