NHKの契約後の不払いは危険!無視し続けることだけはやめよう
2017/03/14
NHKの契約をした後、受信料を不払いのまま無視し続けていませんか?
受信料の不払いに対してNHKは書面や訪問などで通告してきますが、それらを無視し続けると財産を差し押さえられる可能性もあるのです。。
それはなぜでしょうか?解約はできるの?対策は?NHKの受信料の不払いについてまとめました。
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この記事のあらすじ
NHKの契約後に不払いが続いたらどうなるの?
NHKは受信料の不払いを書面や訪問にてつうこくしてくることがあるのですが、それらを無視しつづけていると、裁判所を通じてNHKが受信料を請求していますという書面が届くことがあります。
支払督促といわれるもので、その支払督促というものは、裁判所に督促状を出してもらうという制度です。このNHKの勧告や申し建てに関して、裁判所はNHKの受信料の滞納者宛に督促状を送ることが出来ます。支払督促が届いた時は無視をしてはいけないことになっています。支払い督促の書面が届いてから2週間ほど無視した場合は、裁判所は仮執行宣言を提出することができます。
この仮執行がでると、また書類が届きます。NHKはいつでも仮執行宣言がでたあとは、差し押さえをすることができます。いつ財産をNHKによって抑えられてもおかしくないという状況が生まれます。NHKによって差し押さえなどが合った場合ですが、仮執行宣言のちはいつでもNHKは差し押さえを執行できますが、申し立ての時期はNHKはなにもできません。だからといって仮執行宣言のあとなにもないからとあぐらをかいて安心していると、突然NHKの差し押さえがある場合もあるのできをつけたほうがいいです。
差し押さえとなったら、受信料の場合は、銀行預金と給与がさしおさえられてしまいます。
NHKの契約後の不払いは危険?解約はできる?
NHKと受信の解約をすれば、不払いの勧告がきてしまうので、NHKとの契約を解約すれば問題がなくなります。NHKを解約出来ないと思っている人もいるようですが、契約ができるのですから、解約も可能です。
どのように解約するかということですが、その方法を下記にご紹介していきます。
- テレビを売却する、捨てるなどして受診機器がない状態であるとする。
自宅からテレビがないことで、NHKとの解約はできます。NHKの疱瘡を受信できる受信危機がある時は、NHKを解約をするとなっていますので、テレビがなければ問題ありません。また、テレビのアンテナを排除することで、解約が可能です。受信機器をどこまでとするのは名言されていないのが難しいところです。NHKの番組が見れない状態となっていれば、解約は可能なはずです。 - NHKに解約をしたいと連絡する。
解約を受け付けるコールセンターが、NHKに設置されていますので、そこに解約をもうしこむといいでしょう。受信機がなくなったかを訪問員が来て、確認されるケースもあるので、しっかりと説明は聞いたほうがいいです。
NHKと契約後、不払いが困難に・・・対策は?
滞納金がどのぐらいの金額になると、NHKのほうから勧告がくるの?
公共料金などの引き落としと違い、NHK引き落としは、振替が3度あります。6ヶ月以上の滞納が見られた場合には、NHKの委託会社のほうから納付書が二ヶ月分届くはずです。その後も支払いが困難な場合は、料金窓口相談に連絡して支払い方法について相談をしましょう。支払内容を相談内容によっては、考慮してもらえるケースもあります。
また、NHKが督促を送っても、そのまま無視してほっておいくと、訪問による請求などが行われます。最終的に料金が支払われない場合は、「受信料未納に関する訴訟」なる連絡が届くことになります。その後、委託会社などによって、差し押さえなどの予告が届くようになります。訴訟をおこされると滞納者が不利になる状況ですので、NHKの滞納者がおおいからといって安心していることはできません。
3期以上の不払いが生じる時は、早めにNHKに相談しておくと良いでしょう。
NHKの契約は世帯ごとでいいの?テレビの台数分必要ない?
テレビ放送を観るための必要な機材のことを受信機と呼びます。最も有名なのはテレビです。テレビが受信機なのは理解できますが、そうなるとワンセグ付きの携帯電話も対象となってしまいます。
NHKと契約すると受信料の支払いの義務が発生するのですが、前述したとおりに、テレビ放送を受信できる機材のことをすべて受信機とするなら、ワンセグ携帯でもそれらを持った時点でNHKと契約する必要がでてきます。
契約すると受信料が派生してしまうので、契約内容によっては、NHKと契約することが明記されている場合もあります。契約は受信料も世帯ごとに支払えばいいのです。そのため、仮に家にテレビが数台、ワンセグ付きの携帯、チュナー付きのカーナビがあったとしてもその台数分を契約する必要はなく、世帯として一契約をし、その分をしはらうだけですみます。同一住居内で、同じ家系内で受信機を一つとして扱います。何台テレビが家庭内にあろうが関係はありません。
受信料を支払わなくてもよい世帯の条件というのもあります。
受信料の支払いが必要ない条件は3つあり、下記のとおりです。
- 受信機がない。そもそも契約する必要がありません。
- 受信不可の受信機しかない。コレも契約する必要がないです。
- 受信料免除規定に該当する場合です。
NHKの契約を強引に迫る集金員への対処法は?
放送法は、悪法とよばれていますが、それでも法律であることは間違いなく、まともに戦ってもかつことができません。
悪法も法なりということばがあるように、法律は法律なので、集金する人に向い、抗議をしてもなにもならないので、そのようなことはしないほうがよろしいでしょう。それぐらい法律にはかつことができません。NHKの集金員はNHKの職員とは違います。委託会社のかたなので、その方に抗議をしてもなにもならないのです。
インターホンがある家庭の場合は、インターホンを使い、テレビなどの受信機が無いことを集金員に伝えるのが得策といえます。玄関をあけてしまうと、断ることができるものも、なかなかうまく断ることができなくなってしまいますので、インターホンあるいは、玄関の施錠を開けずにことわったほうがいいです。あるいは、テレビはあるが、今は壊れていて映らないなどと受信不可能であることをお伝えするのが良いでしょう。
集金員が玄関から家の中にはいってくることは、住居侵入罪になるので、実際にテレビがあるかどうかは確認できないことになっています。